離婚届の証人を頼める人がいない
無事に離婚協議を終えて離婚届にサインをするだけになったけど、
証人欄(2名分)の署名を誰に頼もうか?という悩みを抱える方がいらっしゃいます。
〈具体的な悩みとは?〉
・両親にお願いすることに抵抗感がある。
・兄は離婚に反対しているから証人を頼めない。
・本籍地の記入欄があるから友人に証人を頼むのは難しい。
こういった離婚届の証人に関するお悩みを解決するため、
行政書士の辻 雅清が離婚届の証人代行サービスの概要、料金、流れなどについてお伝えします。
このページは離婚届(りこん)の証人代行サービスのページです。
婚姻届(こんいん)の証人代行サービスを検討されている方はこちらをご覧ください。
【目次】
○ 離婚届の証人代行サービスとは?
○ 誰に依頼すればいいか悩んでいる方へ(依頼の決定基準)
○ 当事務所にご依頼頂けるご夫婦について
○ 離婚届の証人代行に係る料金(全国対応で後払い)
○ 離婚届の証人代行の流れ(全国対応)
○ 当事務所の特徴は3つ
○ お問合わせ
プロフィール
大阪桐蔭中学校、高等学校、関西外国語大学卒業後、行政書士を目指して2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
プロフィール写真を見ると新人?と思われる方もいると思います。
ただ20代半ばで開業したので行政書士としては10年以上の実績があります。
開業準備中、偶然、友人から離婚相談を受けることがありました。
この相談をきっかけに離婚協議書や離婚公正証書の作成に力を入れるようになりました。
離婚届の証人代行サービスは短期間(1週間程度)で終えることになります。
ご依頼者様へ安心感を与えられるように誠実丁寧に最後までサポートさせて頂きます。
離婚届の証人代行サービスとは?
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を図るという特徴があります。
そして離婚意思、親権者の決定、離婚届の提出、以上3つの条件のクリアが必要です。
離婚届は居住地の役所にて無料で配布されています。
離婚協議を終えて、いざ書き始めてみると証人の記入欄でつまづく方がいらっしゃいます。
離婚届の証人とは?
・協議離婚成立のために必要
・離婚届に成人2名の署名が必要
先ず離婚届の証人は協議離婚成立のために必要です。
つまり家庭裁判所が関与する調停離婚などの場合は証人は不要です。
そして証人になれるのは成人2人と決まっています。
条件は成人だけなので離婚の事実を知っていれば親族、友人、同僚、誰もが証人になれます。
いざ誰に証人を頼もうと考えた場合、以下の状況になるご夫婦もいます。
〈どのような状況?〉
・父親を証人にすることに抵抗感がある。
・友人にお願いした際、離婚理由を聞かれたらどうしよう。
このような悩みを解決するのが離婚届の証人代行サービスです。
当事務所がご依頼者様の親族、友人、同僚などに代わって、
有料となりますが離婚届の証人となり署名押印をさせて頂きます。
行政書士1名、行政書士補助者1名、計2名が離婚届の証人となります。
離婚届の証人代行サービスは郵送でのやり取りとなります。
対面ではないので不安を感じやすいですが、安心できるサービスの流れをご用意しました。
誰に依頼すればいいか悩んでいる方へ(依頼の決定基準)
離婚届は夫婦間にとって大事な書類となります。
離婚届の証人代行サービスを利用する際、以下1~5の基準で依頼の有無を決める方が多いと思います。
〈依頼の決定基準とは?〉
1 料金の安さが1番。送料込みも大事。
2 大事な書類だから資格がある専門家に頼みたい。
3 郵送でのやり取りは不安だから対面対応を希望する。
4 各社のHPの中で1番誠実に対応してくる人に頼みたい。
5 スピードが大事。土日祝も対応してくれる人に頼みたい。
1~5の基準についてはどれが正解、間違いなどはなく、
各ご夫婦の状況や考えに応じて依頼を決めれば、それが正解と言えます。
こういう訳で自分の中で1番優先度が高い基準をもとに依頼を決めてください。
なお、当事務所は2、4、5に該当します。特に4誠実に対応ができるように目指しております。
誠実に対応すればご依頼者様も応えてくれる。
この考えがあるので、当事務所報酬(料金)は前払いではなく後払いにしています。
ちなみに離婚届の証人代行サービスは個人情報を取り扱うので慎重に進める必要があります。当事務所では1か月の依頼件数を調整してミス(A様の離婚届をB様に送るなど)が起きないように余裕を持って進めているため1料金の安さを目指していないです。
補足ですが当事務所では離婚届の証人代行サービスとは別に全国各地から離婚協議書や公正証書作成の依頼を受けています。
任意のご協力でご依頼者様の声のお手紙を頂戴しています。
当事務所が運営している別のサイトになりますがお時間があればこちらをご覧ください。
このご依頼者様の声が離婚届の証人代行サービス利用の参考になれば幸いです。
当事務所にご依頼頂けるご夫婦について
お申込できるのは下記A~C全てを満たしている方のみとなります。
A 当事者本人(夫又は妻)からのお申込
B 夫婦共に離婚(協議離婚)に合意していること
C 夫婦共に証人代行サービスへの申込に同意していること
郵送でのやり取りで全て終了するので全国対応となります。(平均7日程度)
夫婦間にとって離婚届は大事な書類となります。
このことから証人代行サービスのお申込は当事者(夫又は妻)のみとさせて頂きます。
ご夫婦の親族であってもお申込を受付けることはできません。
またご夫婦の内、一方でも離婚の意思がない場合、
協議離婚は成立しないのでお申込を受付けることはできません。
例)妻は離婚を希望しているけど夫はやり直したいと考えている。
離婚届の証人代行に係る料金(全国対応で後払い)
当事務所報酬 6,000円+郵送費1回分です。
代行する証人が1名分でも2名分でも6,000円で対応します。
当事務所に離婚届が到着した日、又は翌日返送のスピード対応です。
このページは離婚届(りこん)の証人代行サービスの料金案内ページです。
婚姻届(こんいん)の証人代行サービスを検討されている方の料金案内はこちらをご覧ください。
お申込~サービス終了まで郵送は3回行います。
〈どのタイミングで郵送する?〉
1回目はご依頼直後の案内書の郵送(当事務所→ご依頼者様)
2回目はご依頼者様が用意した離婚届の郵送(ご依頼者様→当事務所)
3回目は証人欄に署名押印した離婚届の郵送(当事務所→ご依頼者様)
1回目と3回目の郵送料金は当事務所報酬(料金)に含まれています。
レターパックライト1回、レターパックプラス1回、計2回分となります。
ご依頼者様には2回目の郵送費のみご負担頂くことになります。
大事な書類なので普通郵便ではなく簡易書留郵便やレターパックプラスのご利用をお願いしております。
なお、3回目のレターパックプラスはサイン受取になります。
仮に郵便局の保管期限を過ぎた場合、当事務所から再郵送となります。
再郵送となった場合は郵送費(レターパック料金)のみ追加請求させて頂きます。
離婚届の証人代行の流れ(全国対応)
ここでは離婚届(りこん)の証人代行の流れをお伝えします。
婚姻届(こんいん)の証人代行の流れについてはこちらのページをご確認ください。
1.メールでのお問合わせ (ご依頼者様)
メールでのお問合わせは24時間受付けております。
お問合わせの際、下記A~Fの情報をお知らせください。
A~Fをコピー&ペースト(コピペ)して、こちらをクリックして送信してください。
メール画面が立ち上がらない場合はお気軽にお電話にてお問合わせください。
スマートフォンからのお問合わせの場合、
ヤフーメールから送信したつもりがGmailから送信していたなど、
ご自身がどのメールアドレスから送信したか確認するようにお願い致します。
A ご依頼者様の氏名
B 郵便番号
C 住所地
D 電話番号
E 住所地が実家の場合は実家の氏
F 証人の希望人数
住所地がご実家の場合、『田中様方 鈴木花子様』宛で郵送します。
2.メールにてお問合わせの確認(当事務所)
ご依頼内容、住所地(Cの住所地で間違いがないか)の確認を行います。
1のお問合わせ後、24時間経過しても確認メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため再度お問合わせをお願い致します。
3.書類一式を郵送(当事務所→ご依頼者様)
サービス終了まで安心して頂けるように下記①~④の書類を郵送します。
① 案内書
② 離婚届の証人依頼申込書
③ 行政書士 辻 雅清の名刺
④ 当事務所への返信用封筒
離婚届に記入漏れやミスがあると2度手間になってしまうので、
①の案内書には証人代行の流れ、離婚届の見本と注意点などを記載しています。
4.離婚届などの書類一式を郵送(ご依頼者様→当事務所)
郵送して頂く書類は下記a~cの書類となります。
a 夫と妻が署名した離婚届
b 離婚届の証人依頼申込書
c ご依頼者様の本人確認書類(コピー)
大事な書類となりますのでお手数ですが簡易書留郵便又はレターパックプラスをご利用ください。
5.書類一式が到着&離婚届の証人欄に署名と押印(当事務所)
離婚届の署名に不備がなければ到着した日に証人欄へ署名押印します。
6.離婚届と請求書を郵送(当事務所→ご依頼者様)
5の書類が到着した日、又は翌日に郵送させて頂きます。
レターパックプラス(追跡&サイン受取)にて郵送させて頂きます。
郵送後、追跡URLとお問合わせ番号をメールにてお伝えさせて頂きます。
7.全ての手続きが終了&当事務所報酬のお支払
ご依頼者様が6の書類を受取後、7日以内にお振込をお願い致します。
スムーズにいけば1週間程度で全ての手続きを終えることができます。
当事務所の特徴は3つ
郵送でのやり取りで終了となるので、
安心できる離婚届の証人代行の流れをご用意しております。
離婚届は大事な書類なのでお申込~サービス終了まで、
行政書士の辻 雅清が責任を持って全て対応させて頂きます。
具体的には書類発送の準備、お問合わせの回答など全ての手続きです。
行政書士辻 雅清のプロフィールはこちらをご覧ください。
サービス終了まで当事務所からの郵送は2回行います。
1回目は案内書の郵送、2回目は証人欄に署名押印をした離婚届を郵送します。
先に案内書を郵送することでミス(やり直し)を防ぎ、最短でのサービス終了を目指します。
当事務所では郵送状況を把握できるように普通郵便は利用しません。
1回目はレターパックライト、2回目はレターパックプラスで郵送します。
特に証人欄に署名押印をした離婚届は大事な書類なので、
2回目の郵送ではサイン受取ができるレターパックプラスを利用します。
なお、当事務所からの郵送費は当事務所報酬(料金)に含まれております。
安心できる離婚届の証人代行の流れはこちらをご覧ください。
離婚届の証人代行サービスへのお申込後、案内書の郵送から始めます。
〈案内書には何が入っている?〉
1.離婚届の証人代行の流れ
2.離婚届の見本と注意点
3.離婚届の証人依頼申込書
4.行政書士 辻 雅清の名刺
5.当事務所への返信用封筒
先ず記入漏れやミスがあると2度手間となり時間がかかるので、
わかりやすい1証人代行の流れと2離婚届の見本と注意点を同封しています。
そして証人代行サービスは郵送でのやり取りとなるので、
少しでも安心できるように4担当行政書士の名刺も同封しています。
最後にご依頼者様から当事務所への誤郵送防止のため、
当事務所の住所と宛名を記入した返信用封筒も同封しています。
安心して離婚届の証人代行サービスをご利用ください。
当事務所の料金は前払いではなく、ご依頼者様の不安解消を目的として後払いです。
〈どのような不安?〉
・料金を払ったのに連絡が来なくなった。
・1度も会ったことない人に振込をするのは抵抗感がある。
証人欄に署名押印した離婚届を郵送する際、請求書も同封しています。
離婚届を受取後、7日以内にお振込をお願い致します。
当事務所では対面ではなく郵送のみで全て終了となるため、
不安なく安心してお申込を頂けるように料金は後払いとさせて頂きました。
お問合わせ
行政書士 辻 法務事務所 行政書士 辻 雅清
営業時間 平日10:00~17:00
※ 事前予約制となりますが、土、日、祝、夜間帯でも対応可能です。
お電話からのお問合わせ 072-871-9922/090-8886-9922
※ 行政書士の辻 雅清が直接対応させて頂きます。
メールからのお問合わせ こちらをクリックしてください。
※ クリックするとメール画面が立ち上がります。
※ 24時間受付けております。
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