離婚届の本籍や離婚後の子どもの戸籍と姓を解説
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚届、婚姻届の証人代行サービス
・離婚協議書、離婚公正証書などの作成サポート
ここでは離婚届証人代行サービスの利用を検討される方へ向けて、
ご依頼前の不安解消を目的として役立つ情報をブログ形式でお伝えします。
当事務所へのご依頼を検討される方は下記ページをご覧ください。
・料金は安心の後払い‐全国対応の離婚届証人代行サービス
【目次】
○ 夫婦の本籍を調べる簡単な方法とは?
○ 離婚後の子どもの戸籍と姓を具体例で解説
○ 当事務所にご依頼頂けるご夫婦について
○ 離婚届の証人代行に係る料金(全国対応で後払い)
○ 離婚届の証人代行の流れ(全国対応)
○ お問合わせ
夫婦の本籍を調べる簡単な方法とは?
長い人生において戸籍謄本(全部事項証明書)を取得するケース(パスポート申請や相続手続きなど)は少ないため本籍を覚えていないという方が多いです。
このことから離婚届を書く時に本籍欄でつまずく方がいらっしゃいます。
例)本籍が5番か5番地かわからない。
ご夫婦の本籍とは婚姻届に記入したものですが住民票を取得すればすぐにわかります。
住民票を請求する際、証明書交付請求書にある「本籍」や「筆頭者名」にチェックを入れると本籍などが記載された住民票が発行されます。この本籍を離婚届に書けば終わりです。
なお、本籍や筆頭者名にチェックを入れないと住民票には記載されないのでご注意ください。
ちなみにマイナンバーカードがあれば役所での窓口申請ではなくコンビニで取得できるので便利です。
本籍を覚えていない。という方は住民票の取得で解決できるということを知ってください。
離婚後の子どもの戸籍と姓を具体例で解説
婚姻時の戸籍の筆頭者や子どもの親権者で変わりますが、
ここでは順序立てて具体例を使いながらわかりやすくお伝えします。
注)今回は筆頭者は夫、親権者は妻という例を使います。
〈婚姻中の戸籍はどうなっている?(A戸籍)〉
・田中 一郎(筆頭者)
・田中 花子(配偶者)
・田中 愛子(長女)
注)わかりやすさ優先のため実際の記載内容とは異なります。
田中一郎と鈴木花子が婚姻し長女愛子が生まれるとA戸籍のように記載されます。
このケースでは鈴木花子が婚姻時に夫の姓(田中)を名乗ると決めた場合の内容です。
〈離婚するとA戸籍はどうなる?(B戸籍)〉
・田中 一郎(筆頭者)
・田中 愛子(長女)
離婚届を提出すると夫婦は他人となります。
つまり配偶者である妻花子はA戸籍から抜ける(除籍)ことになります。(B戸籍)
仮に愛子の親権者を母花子と決めた場合でも愛子はA戸籍に残ります。
離婚後も子どもは婚姻時の戸籍に残り姓も変わらない。これがポイントになるので覚えてください。
〈離婚すると配偶者花子の戸籍はどうなる?(C戸籍)〉
・鈴木 花子(筆頭者)
注)離婚後も夫の姓を名乗る場合は「田中 花子」と記載されます。
離婚に伴い花子はA戸籍から抜けて(除籍)自身を筆頭者とする新戸籍を作ることになります。(C戸籍)
なお、離婚時に花子が離婚後も夫の姓(田中)を名乗ると決めても、自身を筆頭者とする新戸籍を作ります。
〈ここまでのまとめ〉
・離婚しても子どもは婚姻時の戸籍に残る。
・子どもを親権者の戸籍に移すためには手続きが必要。
まとめの通り、離婚しても愛子は「田中愛子」としてA戸籍に残るので、
A戸籍から抜いて、姓を「鈴木愛子」にして、母花子の新戸籍(C戸籍)に入れる手続きが必要となります。
〈子どもの戸籍と姓の手続き手順〉
①子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う。
②家庭裁判所にて許可を受ける。
③役所に②で受けた許可書と入籍届を提出する。
注1)①は子どもの住所地という管轄があるのでご注意ください。
注2)離婚後も親権者が夫の姓を名乗る場合でも①の手続きは必要です。
①~③の手続きを行うと、愛子はA戸籍から抜けて(除籍)母花子のC戸籍に入籍できます。
離婚に伴い様々な手続きがありますが、この手続きが1番大変だと考える方が多いので二度手間にならないように事前準備をしてください。
当事務所にご依頼頂けるご夫婦について
お申込できるのは下記A~C全てを満たしている方のみとなります。
A 当事者本人(夫又は妻)からのお申込
B 夫婦共に離婚(協議離婚)に合意していること
C 夫婦共に証人代行サービスへの申込に同意していること
郵送でのやり取りで全て終了するので全国対応となります。(平均7日程度)
夫婦間にとって離婚届は大事な書類となります。
このことから証人代行サービスのお申込は当事者(夫又は妻)のみとさせて頂きます。
ご夫婦の親族であってもお申込を受付けることはできません。
またご夫婦の内、一方でも離婚の意思がない場合、
協議離婚は成立しないのでお申込を受付けることはできません。
例)妻は離婚を希望しているけど夫はやり直したいと考えている。
離婚届の証人代行に係る料金(全国対応で後払い)
当事務所報酬6,000円+郵送費1回分(土、日、祝日対応)
〈料金などに関する補足事項〉
・証人の人数が1名分でも2名分でも6,000円で対応します。
・当事務所に離婚届が到着した日、又は翌日返送のスピード対応です。
このページは離婚届(りこん)の証人代行の料金案内です。
婚姻届(こんいん)の証人代行の料金についてはこちらのページをご確認ください。
なお、お申込~サービス終了まで郵送は3回行います。
〈どのタイミングで郵送する?〉
1回目‐ご依頼後に案内書の郵送(当事務所)
2回目‐ご依頼者様が用意した離婚届の郵送(ご依頼者様)
3回目‐証人欄に署名押印した離婚届の郵送(当事務所)
1回目と3回目の郵送料金は当事務所報酬(料金)に含まれています。
レターパックライト1回、レターパックプラス1回、計2回分となります。
ご依頼者様には2回目の郵送費のみご負担頂くことになります。
大事な書類なので普通郵便ではなく簡易書留郵便やレターパックプラスのご利用をお願いしております。
なお、3回目のレターパックプラスはサイン受取になります。
仮に郵便局の保管期限を過ぎた場合、当事務所から再郵送となります。
再郵送となった場合は郵送費(レターパック料金)のみ追加請求させて頂きます。
離婚届の証人代行の流れ(全国対応)
ここでは離婚届(りこん)の証人代行の流れをお伝えします。
婚姻届(こんいん)の証人代行の流れについてはこちらのページをご確認ください。
1.メールでのお問合わせ (ご依頼者様)
メールでのお問合わせは24時間受付けております。
お問合わせの際、下記A~Fの情報をお知らせください。
A~Fをコピー&ペースト(コピペ)して、こちらをクリックして送信してください。
メール画面が立ち上がらない場合はお気軽にお電話にてお問合わせください。
スマートフォンからのお問合わせの場合、
ヤフーメールから送信したつもりがGmailから送信していたなど、
ご自身がどのメールアドレスから送信したか確認するようにお願い致します。
A ご依頼者様の氏名
B 郵便番号
C 住所地
D 電話番号
E 住所地が実家の場合は実家の氏
F 証人の希望人数
住所地がご実家の場合、『田中様方 鈴木花子様』宛で郵送します。
2.メールにてお問合わせの確認(当事務所)
ご依頼内容、住所地(Cの住所地で間違いがないか)の確認を行います。
1のお問合わせ後、24時間経過しても確認メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため再度お問合わせをお願い致します。
3.案内書など書類一式を郵送(当事務所→ご依頼者様)
サービス終了まで安心して頂けるように下記①~④の書類をレターパックライトにて郵送します。郵送後、追跡URLとお問合わせ番号をメールにてお伝えします。
① 案内書
② 離婚届の証人依頼申込書
③ 行政書士 辻 雅清の名刺
④ 当事務所への返信用封筒
離婚届に記入漏れやミスがあると2度手間になってしまうので、
①の案内書には証人代行の流れ、離婚届の見本と注意点などを記載しています。
また郵送でのやり取りとなるので③担当行政書士の名刺も同封しています。
最後にご依頼者様から当事務所への誤郵送防止のため、
当事務所の住所と宛名を記入した返信用封筒も同封しています。
4.離婚届など書類一式を郵送(ご依頼者様→当事務所)
郵送して頂く書類は下記a~cの書類となります。
a 夫と妻が署名した離婚届
b 離婚届の証人依頼申込書
c ご依頼者様の本人確認書類(コピー)
大事な書類となりますのでお手数ですが簡易書留郵便又はレターパックプラスをご利用ください。
5.書類一式が到着&離婚届の証人欄に署名押印(当事務所)
離婚届の署名に不備がなければ到着した日に証人欄へ署名押印します。
6.離婚届と請求書を郵送(当事務所→ご依頼者様)
5の書類が到着した日、又は翌日に郵送させて頂きます。
レターパックプラス(追跡&サイン受取)にて郵送させて頂きます。
郵送後、追跡URLとお問合わせ番号をメールにてお伝えさせて頂きます。
7.全ての手続きが終了&当事務所報酬のお支払
ご依頼者様が6の書類を受取後、7日以内にお振込をお願い致します。
スムーズにいけば1週間程度で全ての手続きを終えることができます。
お問合わせ
行政書士 辻 法務事務所 行政書士 辻 雅清
営業時間 平日10:00~17:00
※ 事前予約制となりますが、土、日、祝、夜間帯でも対応可能です。
お電話からのお問合わせ 072-871-9922/090-8886-9922
※ 行政書士の辻 雅清が直接対応させて頂きます。
メールからのお問合わせ こちらをクリックしてください。
※ クリックするとメール画面が立ち上がります。
※ 24時間受付けております。
事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73
当事務所運営サイトについて
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