婚姻届に書く本籍を簡単に調べる方法を解説
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・婚姻届、離婚届の証人代行サービス
・離婚協議書、離婚公正証書などの作成サポート
ここでは婚姻届証人代行サービスの利用を検討される方へ向けて、
ご依頼前の不安解消を目的として役立つ情報をブログ形式でお伝えします。
当事務所へのご依頼を検討される方は下記ページをご覧ください。
・安心とスピードにこだわった婚姻届証人代行サービス|料金は後払い
【目次】
○ 婚姻届に書く本籍の記入欄は3つ
○ 婚姻に伴い戸籍はどのように変わる?
○ ご依頼の前にお伝えしたいこと
○ 当事務所にご依頼を頂ける方について
○ 婚姻届の証人代行に係る料金(全国対応で後払い)
○ 婚姻届の証人代行の流れ(全国対応)
○ お問合わせ
婚姻届に書く本籍の記入欄は3つ
1.夫になる人の本籍
2.妻になる人の本籍
3.婚姻後のご夫婦の新しい本籍
先ず1と2は婚姻前の自分の本籍を記入します。
一般的に初婚の場合、ご両親の本籍を記入する可能性が高いです。
日常生活において住所地を記入する機会は多いですが、
本籍を記入することは少ないので覚えていないという方も多いです。
私もこの仕事をしていなければ、自分の本籍を覚えていなかったと思います。
〈本籍を記入する場面とは?〉
・パスポートの申請を行う時
・相続の手続きを行う時
自分の本籍がわからない場合、ご両親に確認をしてください。
ただ最後の番地でつまずく(自信がない)というケースが出てきます。
例)本籍が「番」で終わるか「番地」で終わるか自信がない。
このケースでは住民票を取得することで自分の本籍がわかります。
住民票を請求する際、証明書交付請求書にある「本籍」や「筆頭者名」にチェックを入れると本籍などが記載された住民票が発行されます。この本籍を婚姻届に記入します。
なお、本籍や筆頭者名にチェックを入れないと住民票には記載されないのでご注意ください。
ちなみにマイナンバーカードがあれば役所での窓口申請ではなくコンビニで取得できるので便利です。
そして3婚姻後のご夫婦の新しい本籍については、
例外を除いて当事者2名が話し合って決めることになります。
新しい本籍は以下のように自由に決めることができます。
〈新しい本籍の候補とは?〉
・夫になる人の実家の住所
・妻になる人の実家の住所
・婚姻後に2人が生活する住所
・2人にとって思い入れのある場所の住所
なお、婚姻後の2人の新居から遠い住所を新しい本籍にする場合、
戸籍謄本(全部事項証明書)を取得する際、郵送取寄せとなり手間がかかるというデメリットがありました。
ただ現在はお住まいの地域の役所にて戸籍謄本の申請ができるので、このデメリットはなくなりました。
ちなみに自分の本籍を覚える(忘れない)。という視点から考えると夫又は妻の実家の住所を本籍にすることをお勧めします。
最後に婚姻届の書き方でわからない点があれば、
提出予定の窓口の職員さんへ直接確認することをお勧めします。
婚姻に伴い戸籍はどのように変わる?
ここでは戸籍謄本の具体的な記載例を使って婚姻に伴う戸籍を解説していきます。
注)わかりやすさ優先のため実際の記載内容とは異なります。
〈夫になる人の婚姻前の戸籍(A戸籍)〉
・大阪市浪速区・・・(本籍)
・田中 二郎(筆頭者)(父)
・田中 ゆみ(配偶者)(母)
・田中 一郎(長男)
・田中 なお(長女)
婚姻前、夫になる一郎が戸籍謄本を取得した場合、
父親を筆頭者とする家族全員の氏名が記載された戸籍に入っているケースが多いです。
〈妻になる人の婚姻前の戸籍(B戸籍)〉
・大阪市都島区・・・(本籍)
・鈴木 太一(筆頭者)(父)
・鈴木 麻里(配偶者)(母)
・鈴木 愛子(長女)
一方、婚姻前に妻になる愛子が戸籍謄本を取得した場合、
一郎と同じく父親を筆頭者とする家族全員の氏名が記載された戸籍に入っているケースが多いです。
〈婚姻後のご夫婦の新しい本籍〉
・大阪市浪速区・・・(本籍)
・田中 一郎(筆頭者)
・田中 愛子(配偶者)
婚姻時に夫の姓(田中)を名乗ると決めた場合、
ご夫婦の新しい戸籍には筆頭者が一郎、配偶者が愛子と記載されます。
仮に子どもが生まれた場合は愛子の下に長男(長女)と記載されていきます。
なお、婚姻に伴いA戸籍の一郎とB戸籍の愛子の情報は「除籍」と記載されます。
上述の通り、戸籍謄本を取得する機会は少ないので、気になることがあれば1度取得してみてください。
ご依頼の前にお伝えしたいこと
当事務所では開業以来、離婚問題に力を入れており、
離婚協議書や離婚公正証書の作成をメイン業務として扱っています。
今回、婚姻届の証人代行サービスを利用するにあたって、
以下の点が気になる場合は別の事務所への依頼を検討してほしいです。
〈気になる点とは?〉
・私は縁起を気にする性格だ。
・離婚問題を扱っている人に頼むのは抵抗がある。
人生において婚姻届は大事な書類です。
その書類の証人を決めるのは当事者であるお二人の自由意思です。
あくまでも「気持ち」の話になりますが、
事前にお伝えしておいた方がいいと考えて掲載しています。
なお、ご依頼を頂いた場合は迅速かつ丁寧にサポートすることをお約束します。
当事務所にご依頼を頂ける方について
下記A~D全てを満たしている方のみお申込ができます。
A ご依頼の前にお伝えしたいことを確認済み。
B 当事者本人(夫又は妻になる人)からのお申込。
C 当事者二人が婚姻することに合意している。
D 当事者二人が証人代行サービスへの申込に同意している。
郵送でのやり取りになるので全国対応です。(平均7日程度)
婚姻届は大事な書類となりますので、
お申込は当事者本人(夫又は妻になる人)のみとしています。
当事者の親族や友人からのお申込を受付けることはできません。
また当事者二人の内、一方に婚姻の意思がない場合も受付はできません。
婚姻届の証人代行に係る料金(全国対応で後払い)
当事務所報酬6,000円+郵送費1回分(土、日、祝日対応)
〈料金などに関する補足事項〉
・証人の人数が1名分でも2名分でも6,000円で対応します。
・当事務所に婚姻届が到着した日、又は翌日返送のスピード対応です。
以下の通りサービス終了まで郵送は3回行います。
〈どのタイミングで郵送する?〉
1回目‐案内書の郵送(当事務所)
2回目‐ご依頼者様が用意した婚姻届の郵送(ご依頼者様)
3回目‐証人欄に署名押印した婚姻届の郵送(当事務所)
1回目と3回目の郵送料金は報酬に含まれています。
レターパックライト1回、レターパックプラス1回、計2回分です。
2回目の郵送費のみご依頼者様にご負担頂きます。
大事な書類なので簡易書留郵便、又はレターパックプラスでの郵送をお願いしております。
なお、3回目のレターパックプラスはサイン受取となります。
仮に未受取で郵便局の保管期限を過ぎた場合は再度郵送させて頂きます。
再郵送になった場合は郵送費のみを追加請求させて頂きます。
婚姻届の証人代行の流れ(全国対応)
ここでは婚姻届(こんいん)の証人代行の流れをお伝えします。
離婚届(りこん)の証人代行の流れについてはこちらのページをご確認ください。
1.メールでのお問合わせ (ご依頼者様)
メールでのお問合わせは24時間受付けております。
お問合わせの際、下記A~Fの情報をお知らせください。
A~Fをコピー&ペースト(コピペ)して、こちらをクリックして送信してください。
メール画面が立ち上がらない場合はお気軽にお電話にてお問合わせください。
スマートフォンからのお問合わせの場合、
ヤフーメールから送信したつもりがGmailから送信していたなど、
ご自身がどのメールアドレスから送信したか、確認するようにお願い致します。
A ご依頼者様の氏名
B ご依頼者様の郵便番号
C ご依頼者様の住所地
D ご依頼者様の電話番号
E 配偶者になる方の氏名
F 証人の希望人数(1人分又は2人分)
2.メールにてお問合わせの確認(当事務所)
ご依頼内容と郵送先(Cの住所地で間違いがないか)の確認を行います。
稀にお知らせ頂いた郵便番号や番地に間違いがあるので、この確認は大事な過程だと考えています。
1のお問合わせ後、24時間経過しても確認メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため、再度お問合わせをお願い致します。
3.案内書など書類一式を郵送(当事務所→ご依頼者様)
サービス終了まで安心して頂けるように下記①~④の書類を郵送します。
① 案内書
② 婚姻届の証人依頼申込書
③ 行政書士 辻 雅清の名刺
④ 当事務所への返信用封筒
レターパックライト(追跡)にて郵送させて頂きます。
郵送後、追跡URLとお問合わせ番号をメールにてお伝えします。
婚姻届に記入漏れなどがあるとやり直しで時間がかかるので、
①の案内書には証人代行の流れや婚姻届の注意点などを記載しています。
また郵送でのやり取りとなるので③担当行政書士の名刺も同封しています。
最後にご依頼者様から当事務所への誤郵送防止のため、
当事務所の住所と宛名を記入した返信用封筒も同封しています。
4.婚姻届など書類一式を郵送(ご依頼者様→当事務所)
郵送して頂く書類は以下a~dの4書類となります。
a 当事者二名が署名した婚姻届
b 婚姻届の証人依頼申込書
c ご依頼者様の本人確認書類(コピー)
d 配偶者になる方の本人確認書類(コピー)
大事な書類なので簡易書留郵便、又はレターパックプラスで郵送をお願い致します。
5.書類一式が到着&婚姻届の証人欄に署名押印(当事務所)
婚姻届の署名に不備がなければ、到着した日に証人欄へ署名押印します。
4のa~dの書類に不備、不足があった場合、
全ての問題をクリアするまで証人欄への署名押印はできません。
6.婚姻届と請求書を郵送(当事務所→ご依頼者様)
5の書類が到着した日、又は翌日に郵送させて頂きます。
レターパックプラス(追跡&サイン受取)にて郵送させて頂きます。
郵送後、追跡URLとお問合わせ番号をメールにてお伝えします。
7.全ての手続きが終了&当事務所報酬のお支払
ご依頼者様が6の書類を受取後、7日以内にお振込お願い致します。
スムーズにいけば1週間程度で全ての手続きを終えることができます。
お問合わせ
行政書士辻法務事務所 行政書士 辻雅清
営業時間 平日10:00~17:00
※ 事前予約制となりますが土、日、祝、夜間帯でも対応可能です。
お電話からのお問合わせ 072-871-9922/090-8886-9922
※ 行政書士の辻雅清が直接対応させて頂きます。
メールからのお問合わせ こちらをクリックしてください。
※ クリックするとメール画面が立ち上がります。
※ 24時間受付けております。
事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73
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